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国民生活金融公庫法については、他のページ(レッスン)でも説明しております。もう一度、国民生活金融公庫法について確認してみましょう。
「国民生活金融公庫とは、国民金融公庫および環境衛生金融公庫の目的を承継し、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与する」
ことを目的としています。
これが、「国民生活金融公庫法第1条」です。国民生活金融公庫の憲法ともいうべき内容なのです。公庫の職員が守るべき心得でもあります。
また「行動指針」についても説明しましたね。もう一度確認してみます。
1.常にお客さまを第一に考え、使命感と責任感をもって業務にあたります。 2.親切・丁寧・迅速な応対により、心のかよう接遇に努めます。 3.皆さまとの対話を大切にし、そのご意見をサービスに反映させるよう努めます。
とあります。これは分かりやすいです。レッスン3の1で「是非この国民生活金融公庫(国金)の基本精神を事業者の方々は覚えておいてください。今後、様々なシーンで役に立つことがあると思います。」と言いました。
この意味がわかりますか?
この国民生活金融公庫法第一条や行動指針とは、職員が守るべき規範であって、これは絶対的なことです。会社でいうと社訓のようなもので、社長でさせ、これは守るべきものですよね?
これからする話は、実を言うと、あるクライアントのベテラン社長さんに教えてもらったのです。もしかしたら役に立つことがあるかもしれません・・・。
国民生活金融公庫の職員さんが、もし国民生活金融公庫法第一条や行動指針を守らなかったら・・・?
また、この規範に著しく違反するように思われる言動をとるようなことがあったらどうしましょうか?
正々堂々と「あなたの言動は、国民生活金融公庫法第一条、及び行動指針の精神に反するではないか?」と交渉するべきなのかもしれません。これを言われると、まともな職員でしたら、やはり堪えるはずです・・・。
ただし、こういうことはやたら口にしてはいけません。こう言われて気分を害さない職員はいないはずです。「あなたに言われたくないよ」と思うでしょうね。
私は常に言っていますが、金融機関を敵対視しないように!! 味方につけることが重要なのです。金融機関からの支援があっての中小・ベンチャー企業です。これを絶対に忘れないようにお願いいたします。
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