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                   国民生活金融公庫では、国の教育ローンとして、教育貸付という制度を取り扱っています。これは結構皆さん、ご存知ではないでしょうか?? 
 
 ただ、気になる点があります。 
 
 「行政改革推進法」および「政策金融改革に係る制度設計」では、教育ローンの「貸付けの対象の範囲を縮小する」としています。今後、利用者の収入(所得)の上限金額の引き下げが考えられますが、詳細は未定のようです。 
 
 平成20年10月から、国民生活金融公庫は、日本政策金融公庫になります。その際にこの教育ローンは縮小される予定です。 
 
 できる限り、新聞等を追っかけたいですね。 
 
                   
 尚、本WEBは事業資金についてのサイトですので、教育ローンについては、概要についてのみ解説しておきます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 
                   
                   
                   ●教育一般貸付  
 
 国民生活金融公庫の各支店(全国152店舗)や最寄りの金融機関で取り扱っている制度です。 
 
1)利用対象者 
 融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者で、給与所得者については世帯の年間収入が990万円以内、事業所得者については世帯の年間所得が770万円以内の方。ご本人または他の親族でも利用可能な場合があります。  
 
2)融資額 
 学生・生徒 1人につき200万円以内 
 
3)返済期間 
 10年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方は、1年の延長が可能です。) 
 
4)利率 
 「 年2.5%」  
 ※(財)教育資金融資保証基金による保証を利用する場合は、 
  別途保証料(年1.0%相当分)が必要です。  
 ※利率は金融情勢によって変動しますので、借入金利(固定)は、記載されている 
  利率とは異なる場合があります。  
 ※保証料は融資金から一括で差し引かれます。  
 ※連帯保証人による保証の場合は、保証料は不要です。  
 ※最新の詳細は、国民生活金融公庫のHPにてご確認ください。 
 
                   
                   
●郵貯貸付  
 
 全国の郵便局(簡易郵便局を除く。)で取り扱っている制度です。 
 
1)利用対象者 
 教育積立郵便貯金の預金者(日本郵政公社のあっせんを受けられた方)。年間の収入に関する制限はありません。 
 
2)融資額 
 学生・生徒 1人につき200万円以内 (ただし、教育積立郵便貯金の現在高の範囲内) 
 
3)返済期間 
 教育一般貸付と同じ。 
 
4)利率 
 教育一般貸付と同じ。 
 
 
 
●年金教育貸付  
 
 各都道府県の年金福祉協会などで取り扱っている制度です。 
 
1)利用対象者 
 厚生年金保険または国民年金の加入期間が10年以上の被保険者。(独立行政法人福祉医療機構のあっせんを受けられた方。) 年間の収入に関する制限は、公庫の支店で取り扱いする場合と同じです。 
 
2)融資額 
 厚生年金保険の被保険者は学生・生徒 1人につき100万円以内、国民年金の被保険者は学生・生徒 1人につき50万円以内(ただし、同一学生・生徒お1人につき100万円以内)。 
 
3)返済期間 
 教育一般貸付と同じ。 
 
4)利率 
 教育一般貸付と同じ。 
 
 
                   
 尚、詳細は国民生活金融公庫のHPにアクセスしてください。 
 
 また、恐れ入りますが、当事務所は事業資金に分野を専門としていますので、教育ローンに関するご相談については受けかねます。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。 
                   
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