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夫の会社が国金に借金があるため、私が借りることができません!

 この相談をうけるといつも胸がいたみます・・・。

 現在、安倍総理は、「再チャレンジ支援」を掲げていますが、こういう問題にも取り組んで欲しいと思います。


 さて、皆さん、

    「夫の会社が国金に借金があるため、私が借りることができない」

という意味、わかりますか?


 例えば、ある奥さんが起業しようとしました。ご主人は経営者で、国民生活金融公庫に借入があります。最近は業績の悪化のために、返済が滞っています。

 そして、この奥さんが、国民生活金融公庫に借入も申し込みをしたとします。

 そうすると、「ご主人の借入の返済がされていませんので、融資することはできません」と言われてしまうのです。

 最近は、女性起業家の増加で、主婦の方でも起業されるケースが増えています。こんなケースの今後増加するのでしょうかね・・・。


 しかしながら、まだ、これはわかります!!


 既に何年も経っているこのような金融事故のせいで、その子供が融資を受けることができない、ということがあります。

 私が一番、胸を痛めるのは、お子さんの場合です。


 つまり、お父さんが以前、事業をしていて、結局上手くいかずに、1000万円の残債が残ってしまった。息子さんは「そんな事は全く知らなかった・・・」というケースが結構あります。

 それで、この息子さんは融資を受けることができないのです。


 貸し手の論理では理解できるのですが、どうしても起業家の方の相談に乗っているとやりきれないことが非常に多いです。

 この手のパターンは非常に多くて、様々な事例があります。既に離婚している事業家の元奥様の残債のことで、融資を受けることができなかった、というような事例もありました。


 確かに様々な対処方法はあります。

 これはケースバイケースで検討しなくてはいけませんので、こうすれば大丈夫・・・というような単純なことではないのです。

 一度、専門家にご相談することをお勧めしたいです。
 ただ、「一発逆転! スーパー裏技」はないと思います。




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