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◆国民生活金融公庫の一般貸付、振興事業貸付って何ですか? |
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国民生活金融公庫の一般貸付、振興事業貸付とは、生活衛生貸付制度の一つです。
それでは順を追って説明しましょう。
ちょっと面倒くさそうですが、大丈夫・・・。 じっくりと整理してくださいね。
■<一般貸付申請フロー>
1.融資相談
窓口等で、資金の使いみち、返済期間、利率等について相談します。
2.必要書類の準備 ・推薦書交付申請に必要な書類を揃えます。(借入申込金額が、300万円以下 の場合は不要です。) ・推薦書交付願、借入申込書、衛生管理状況、申込み施設・設備の概要(見積り、 関係図面等)、商業登記簿謄本(会社の場合)などを準備します。
3.推薦書交付の申請 必要な書類を揃えて、推薦書の交付申請を行います。 <申請先>都道府県生活衛生主管部(局) ※生活衛生営業指導センターに推薦事務の一部が委託されている場合は、
生活衛生営業指導センターに申請を行ってください。
4.融資申請 ・交付された推薦書を添付して公庫窓口に申し込みます。尚、申込の際に 準備する書類については、公庫の窓口に問い合わせてください。 ・ホームページでも申込受付ができます。但し、推薦書の提出後の受付と なります(借入申込額が300万円を超える場合)。
■<振興事業貸付申請フロー>
1.融資相談 生活衛生同業組合や公庫の窓口等で資金の使いみち、返済期間、利率、 申込時に準備する書類などについて相談して下さい。
2.振興事業に係る資金証明書の交付依頼
<交付依頼先> ・所属する生活衛生同業組合の長
3.融資申請
・交付された「振興事業に係る資金証明書」に必要な書類を添付して、 公庫窓口に申し込んで下さい。 ・ホームページでも申込受付ができます。 但し、「振興事業に係る資金証明書」のご提出後の受付となります。
いかがですか? ちょっと分かりにくいですかね・・・。
不安な場合は国民生活金融公庫(国金)の窓口に何度でも聞いてください。 もちろん専門家(コンサルタント等)に相談するのもいいでしょう。
※「生活衛生貸付」のポイント整理
少々わかりにくい「生活衛生貸付」ですが、ポイント整理してみましょう。生活衛生貸付の申請は大きく二つに分かれました。
1.一般貸付 2.振興事業貸付
この「2」は組合員を対象としているため、基本的に組合によっては指導してくれるから問題ありません。問題は「1」のケースです。
一般貸付は、さらに二つに分かれます。
1.新規開業 2.独立開業
どちらにしても、知事の推薦書が必要です。
原則として生活指導センターが発行手続きをしてくれるので、ここに依頼する。
その後通常通り、国金に申請します。
<一般貸付 申し込み手順>
1.国金に融資相談(生活衛生同業組合、都道府県の生活衛生営業指導センター でも可能) 2.生活指導センター等で推薦書の発行手続き
3.国金に融資申請
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