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国民生活金融公庫の一般貸付、振興事業貸付って何ですか? 

 国民生活金融公庫の一般貸付、振興事業貸付とは、生活衛生貸付制度の一つです。

 それでは順を追って説明しましょう。

 ちょっと面倒くさそうですが、大丈夫・・・。
 じっくりと整理してくださいね。


■<一般貸付申請フロー>

1.融資相談

   窓口等で、資金の使いみち、返済期間、利率等について相談します。

2.必要書類の準備
  ・推薦書交付申請に必要な書類を揃えます。(借入申込金額が、300万円以下
   の場合は不要です。)
  ・推薦書交付願、借入申込書、衛生管理状況、申込み施設・設備の概要(見積り、
   関係図面等)、商業登記簿謄本(会社の場合)などを準備します。

3.推薦書交付の申請
   必要な書類を揃えて、推薦書の交付申請を行います。
  <申請先>都道府県生活衛生主管部(局)
   ※生活衛生営業指導センターに推薦事務の一部が委託されている場合は、
     生活衛生営業指導センターに申請を行ってください。

4.融資申請
  ・交付された推薦書を添付して公庫窓口に申し込みます。尚、申込の際に
   準備する書類については、公庫の窓口に問い合わせてください。
  ・ホームページでも申込受付ができます。但し、推薦書の提出後の受付と
   なります(借入申込額が300万円を超える場合)。


■<振興事業貸付申請フロー>

1.融資相談
   生活衛生同業組合や公庫の窓口等で資金の使いみち、返済期間、利率、
  申込時に準備する書類などについて相談して下さい。

2.振興事業に係る資金証明書の交付依頼
  <交付依頼先>
   ・所属する生活衛生同業組合の長

3.融資申請
  ・交付された「振興事業に係る資金証明書」に必要な書類を添付して、
   公庫窓口に申し込んで下さい。
  ・ホームページでも申込受付ができます。
   但し、「振興事業に係る資金証明書」のご提出後の受付となります。


 いかがですか?
 ちょっと分かりにくいですかね・・・。

 不安な場合は国民生活金融公庫(国金)の窓口に何度でも聞いてください。
 もちろん専門家(コンサルタント等)に相談するのもいいでしょう。


※「生活衛生貸付」のポイント整理

 少々わかりにくい「生活衛生貸付」ですが、ポイント整理してみましょう。生活衛生貸付の申請は大きく二つに分かれました。

   1.一般貸付
   2.振興事業貸付

 この「2」は組合員を対象としているため、基本的に組合によっては指導してくれるから問題ありません。問題は「1」のケースです。

 一般貸付は、さらに二つに分かれます。

   1.新規開業
   2.独立開業

 どちらにしても、知事の推薦書が必要です。

 原則として生活指導センターが発行手続きをしてくれるので、ここに依頼する。

 その後通常通り、国金に申請します。


<一般貸付 申し込み手順>

 1.国金に融資相談(生活衛生同業組合、都道府県の生活衛生営業指導センター
  でも可能)
 2.生活指導センター等で推薦書の発行手続き
 3.国金に融資申請




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