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国民生活金融公庫の生活衛生貸付とは、簡単に説明しますと、飲食店や理美容院などの生活衛生関係業を対象にした貸付です。
ちょっと申請が面倒かも・・・。
だけど順を追っていけば大丈夫です。
この「生活衛生貸付」は、生活衛生関係の営業をする法人や個人、組合に対して設備資金を融資する制度です。
原則として、生活衛生同業組合の“組合員”に対して融資します。 「生活衛生貸付」についてもう少し詳しく説明しましょう。
国民生活金融公庫(国金)の事業資金を大きく分けると、「普通貸付」と「生活衛生資金貸付」の2つに分かれとも言えます。(色々な分類の考え方があります。)
こういう分類の考え方もあながち間違いではないでしょう。
「生活衛生貸付」資金の対象は、生活衛生関係の事業を営む方を対象とします。また当然、組合等を対象とした生活衛生関係営業に関連する融資もあります。
さて、その生活衛生関係の事業ですが、具体的には以下の通りです。
1.飲食店営業(そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理、風俗営業許可 飲食店など) 2.喫茶店営業(喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、喫茶を 主とするスナックなど) 3.食肉販売業(食肉販売業、食鳥肉販売業) 4.氷雪販売業(主として氷を小売・卸売する営業) 5.理容業(理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー) 6.美容業(美容室・院、結髪業、ビューティーサロン) 7.興行場営業(映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場) 8.旅館業(山小屋、スキー小屋、下宿営業なども含む) 9.浴場業(一般公衆浴場業、サウナ営業) 10.クリーニング業(貸おむつ業、貸タオル業、リネンサプライ業なども含む) 11.理容師養成施設・美容師養成施設(理容学校、美容学校)
これらの業種で開業する場合は、全て「生活衛生貸付」資金を利用することになるわけです。
次に、具体的な貸付制度についてですが、「生活衛生貸付」には、主なものに「一般貸付」と「振興事業貸付」があります。
<ポイント> ◆「生活衛生貸付」には、 →「一般貸付」 →「振興事業貸付」 がある。
「振興事業貸付」は組合員向けの貸付制度で、申請には生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
さて、皆さんにとって重要なのは一般貸付です。
これは、
1.これまでまったく生活衛生業の経験のない人(新規開業者) 2.一定の生活衛生業の経験のある人(独立開業者)
の二つに分かれます。
問題は、新規開業者は原則として設備資金の1/2が融資申込限度額であるということです。
しかし、生活衛生指導センター等に経営相談をした方に限り、設備資金の全額が融資申込限度額になる場合もあります。
この貸付の特徴として、申込金額が300万円を超える場合、都道府県知事の「推薦書」が必要となります。また独立開業者は「従事証明書」が必要です。
「一般貸付」の融資額は、業種によって異なります(7,200万円〜4億円以内)。設備資金の返済期間は原則13年以内(据置期間1年以内)で、利率は国民生活金融公庫のHPで調べてください。
「えっ、4億円!?」と思った方いらっしゃるでしょうね。
飲食店や美容院なら、1,000万円〜3,000万円くらいで事業はできるでしょうが、例えば、「一般公衆浴場」や「旅館業」になると、その資金需要は莫大なものになります。だからこういう限度額になっているのでしょう。
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