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◆自己資金の真実・・・。自己資金が少ないのですが?? |
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国民生活金融公庫の開業融資に申請する際には、1/2の自己資金がなくては駄目であると一般的には言われています。
はい、確かに国民生活金融公庫の開業融資の原則は「1/2」かもしれません。
というより、国民生活金融公庫に限らず、自治体制度融資においても、同様のことが言えるかもしれませんね。
けど、決して容易には諦めないで下さい。 方法はあります。
「新規開業者は、開業に必要な資金額の1/2を自己資金として用意しなければ融資を受けることは難しい…」。
これは新規開業者が融資を申請する場合に、大原則として一般的に言われていることです。
例えば、開業するのに必要な資金が1,000万円としましょう。
この1,000万円の1/2にあたる「500万円」を自己資金として"現金"で用意しておかなければなりません。
「1/2は自分で用意できたのなら、残りの半分は融資してあげよう」という主旨でしょう。
しかし、実際はそんなことありません。 自己資金100万円で、600万円の融資を受けた方もいます。
1/2の条件は原則論で、あとはそれを十分にカバーするだけの経営者資質や連帯保証人、そして勤務経験や事業計画等によっても融資額は左右されます。
大袈裟な話ですが、自己資金が100万円であっても、一部上場企業で年収が1億円の社長さんが連帯保証人になってくれれば、国民生活金融公庫(国金)が融資してくれる可能性はありますよ・・・。
このように、他の要素も考慮に入れて判断されるようです。
現在、国民生活金融公庫の無担保・無保証人制度である「新創業融資制度」において、自己資金要件が1/2から1/3に緩和されました。これはある意味、起業家にとってはとてもよい話です。非常にありがたいですね。
是非、チャレンジして欲しいものです!!
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