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国民生活金融公庫の無担保・無保証人制度を申請します! 

 国民生活金融公庫(国金)には、無担保・無保証人の融資制度があります。

 是非、チャンレンジしてください。
 しかし、そう簡単にはいかないのが現実かもしれません・・・。


「国民生活金融公庫(国金)は"無担保・無保証人制度"を充実させているので、是非この制度の利用を検討しよう!」。


 資金調達やビジネス関連の専門誌でよく見かけるキャッチフレーズです。確かに国民生活金融公庫(国金)は、以下の「無担保・無保証人制度」を取り揃えています。


  1.経営改善貸付
  2.新創業融資制度(新規開業ローンの保証人特例措置)
 (3.第三者保証人等を不要とする融資)



 「おっ、こんなにあるじゃないか。これは大いに利用しよう!」と誰でも思いますよね。しかし、世の中そんなに甘くはありません。

 ちなみにこの「新創業融資制度」の条件を説明しましょう。


<新創業融資>
 次の1〜3のすべての要件に該当する方
1.新規開業の要件
   新たに開業する方、または開業して税務申告を2期終えてない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件/次のいずれかに
  該当する方
 (1)雇用の創出を伴う事業を始める方
 (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズ に対応する事業を始める方
 (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
 (ア)現在の企業に継続して6年以上勤務の方
 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上 勤務の方
 (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務の方で、
    その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
 (5)既に開業している場合は、開業前に(1)〜(4)のいずれかに該当する方
3.自己資金の要件
   開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の
  3分の1以上の自己資金を確認できる方


 どうですか?
 決して容易ではないことが想像できるはずです。

 先ずは1/3の自己資金を確認できなくては駄目です。

 だから、例えば、「100万円の自己資金で、500万円の融資」をしてもらうことは、原則として不可能だということですね。残念です!!


 さて、無担保・無保証人制度を申請すると、国民生活金融公庫(国金)の担当者から「保証人をご用意できませんか?」と聞かれる場合があります。

 要件に合わないと、こういう方向性になってしまうんです。

 「なぜ?」と思うのは当然ですが、これが現実です。

 残念ですが、たとえ「無担保・無保証人制度」を申請するにしても、保証人の心当たりは付けておきたいものです。



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